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イレッサ裁判(1)---これでいいのか  [イレッサ]

ガンの新薬「イレッサ」で副作用による間質性肺炎を起こし、多くの人が亡くなった。これに対して訴訟が起こり、地裁では国と製薬会社の責任を認めたが、高裁で逆転した。

争点となったことの1つは、副作用について十分な告知がされていたかどうかだ。製薬会社は薬剤に添付文書をつけ、これで副作用などの問題を告知する。医師はこれを読んでから薬剤を使用する。だから、添付文書が正しければ、医師が誤謬を犯さない限り副作用事故などということは起こらないはずだ。

イレッサ裁判は、この添付文書が不十分だったことを国と製薬会社の責任を追及するものだった。原告側は間質性肺炎が4つ挙げられた副作用のうちの最後で、これが死をもたらす重大なものであるという表示がなかったと主張した。

高裁判決では、添付文書には重要な副作用として間質性肺炎が挙げられており、順序が後であっても告知していることに間違いはないし、医師は間質性肺炎がどのようなものであるか熟知しているはずであり、死をもたらす可能性に言及する必要はないとした。

それではこの事件の責任は医師にあるかと言うことになるのだが、そう直線的なものでもない。医師にも名医から藪医者まであるから当然名医なら助かって藪医者なら死ぬ病気もある。しかし、藪医者であることは罪ではない。医師全員が名医でなくてはならないと言うことはないからだ。

だから医師の判断を裁判で問うのは非常に難しい。誰にでもわかる、絶対あり得ないような誤判断や手違いを犯した場合だけしか医師の追及はできないのが現実だ。原告の事例からは、医師の落ち度も見えるが、医師を追及せず国や製薬会社を告訴したのは卑怯だとする人もいる。しかし、医師を裁くことの難しさを知った上で告訴してみろと居直っているとしたら、そちらの方がよほど卑怯だ。限られた費用で訴訟を起こすなら、まず製薬会社を告訴するのが当然だろう。

もし、医者個人に対する訴訟が成り立つなら、資金のあるアストラゼネカが医者を訴えているだろう。開発資金のかかる分子標的薬であるのに、騒ぎのおかげで売上は最初から低迷したままだ。もちろん、高い値段で売っているからそれなりの売上はあるのだが、他の分子標的薬に比べれば、けた違いに売上げが少ない。

イレッサの副作用死は発売の初期の頃に多発した。大騒ぎになって、慎重に使われるようになってから、副作用死は激減している。「責任を取るほど不十分ではなかった製薬会社の文書」と「責任を取るほどいい加減ではなかった医師の判断」の谷間にはさまって800人もの人が死んで行ったということになる。

これでいいのかと思うのは僕だけではあるまい。これに続けてイレッサ裁判に対する疑問を少し書いて見ることにする。

--イレッサ裁判を読む--

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