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年金と失業保険の二重取り [雑学]

インターネットで検索すると手軽にいろんな情報が得られる。しかし、下手に検索してしまうと間違った情報を掴んでしまう。困ったことにネットには増幅機能があり、間違った情報が拡散されて常識化してしまうことがあるのだ。その一つに「年金と失業保険の二重取りはできない」と言うのがある。

定年退職で収入が減ると思うとセコい事を考えたくなるものだから、いろいろ検索する人は多いだろう。とりあえずの収入の道は年金と失業保険なのだが、どちらが多いかを比較している場合が多い。二者択一を迫られると言うことが前提だ。しかし、実は両方を貰うことが出来る裏技がある。

制度の過渡期なので年金には2種類ある。正規の老齢年金は65歳からなのだが、多くの場合、定年はもっと早いから65歳になるまでの間「特別支給の老齢年金」を貰うことになる。この「特別支給の老齢年金」の規定を見ると失業保険を貰った場合はその額にかかわらず、年金は自動的に停止されると書いてある。これが二者択一の理由だ。

一方、正規の老齢年金の方には、失業保険の事は何も書いてない。書く必要がないと判断されているらしい。失業保険の規定の方に、「65歳以上で失業した場合にはもらえない」と書いてある。ここがポイントだ。「65歳以上になるともらえない」とは書いてないのだ。つまり、64歳で失業した場合には65歳になってももらえる。65歳からの老齢年金の支給に失業保険は関係がないということだ。

実際にはタイミング良く65歳の誕生日間際に退職になるという事は少ない。しかし、離職票の提出を少し遅らせて65歳からの支給に調整する事は出来る。だが、このやり方での調節は限定的だ。定年退職は自己都合ではないから、長年勤めた場合には240日間の給付がある。離職票の提出から支給までに2か月かかり、支給は退職から1年に限られていることを考えると、3ヶ月が限度なのだ。

ところがである。定年退職の場合はしばらく休養してから次の仕事を探すと言うことが認められている。失業から60日以内に「しばらく休養してから求職活動をする」という届をすればよい。最大1年は支給をずらすことが出来るのだ。だから、64歳で定年退職した場合は、問題なく65歳からの支給にするころが出来る。

実はもっと伸ばすことも可能だ。親の介護のためにしばらく求職活動を控えたいといった理由にすれば3年でも先延ばしすることができる。介護の必要性を証明する必要はなく、弱ってきているからしばらく一緒に過ごしてやりたいといった程度の事でも良いらしい。結局、62歳以上ならだれでも失業保険の支給を65歳になってからにすることができ、年金と合わせて貰うことができる。

裏技と言えば失業保険の額を増やす裏技もある。多くの人は月給をもらっているが、失業保険は日給で計算される。日給は6か月分の給料を「実労働日数」で割ったものだ。だから退職間際に有給休暇や病気休暇を使うと日給が増えることになる。これもセコイ話だが、バカにはできない金額だ。

あれやこれや調べて見ると、ちょろっとインターネットを検索してもわからない裏技があるものだ。

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